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東京高等裁判所 昭和58年(行ケ)186号 判決

一 請求の原因一ないし三の事実は当事者間に争いがない。

二 そこで、審決取消事由について検討する。

1 取消事由(1)について

本願発明(1)の要旨がその特許請求の範囲に記載されたとおりであり、引用例に審決の理由の要点2に記載された構造の回転式保管庫が示されていること、本願発明(1)と引用例の記載内容を対比すると、両者が審決の理由の要点3<1>に記載された点で一致することは、原告の認めて争わないところである。そして、成立に争いのない甲第二ないし第四号証によれば、本願発明(1)と引用例のものがともに「キヤビネツトは、頂面と、該頂面と前記棚構造回転体との間に回転可能な係合部を形成するベアリング手段を有しており」、この点で両者が一致することも明らかである。また、右事実と成立に争いのない乙第一号証の一ないし三によれば、本願発明(1)における円形の支持トラツク手段及び引用例におけるボールベアリングが、いずれも転動体としてボールを用いスラスト荷重を受けるように作られたスラスト玉軸受であることが認められる。

以上の事実によれば、本願発明(1)と引用例の回転式保管庫とは、前者における棚構造回転体を支持するための円形の支持手段が右回転体の幅に略等しい直径を有するものと定められているのに対し、後者における円形の支持手段が棚構造回転体の幅より小なる直径を有するものと図示されている点(相違点<1>)及び本願発明(1)の要旨に挙げられている「これによつて前記キヤビネツトが前記円形支持トラツク上に支持された棚構造回転体の重量によつて安定化されるとともに前記棚構造回転体の安定化によつても安定化されること」について引用例に記載がない点(相違点<2>)において相違するが、その余は一致することが明らかである。

ところで、本願明細書の発明の詳細な説明の項の「本発明のフアイル装置によれば、棚構造回転体をその幅と等しい直径の円形の支持トラツク手段で支持しているので、この棚構造回転体を安定した状態で支持することができ、かつこの安定した棚構造回転体によつてベアリング手段を介してキヤビネツトを支持し、このキヤビネツトを安定化させている。」との後記認定の記載によれば、右に引用例との相違点<2>として摘記した本願発明(1)の要旨部分は、棚構造回転体をその幅と略等しい直径の支持トラツク手段により支持する構成を採用したことから当然に生ずる作用効果を構成要件として示しているにすぎないことが認められる。このことからすれば、本願発明(1)と引用例に開示されている回転式保管庫との構成上の相違は、結局、前叙の相違点<1>に帰着するものというべきである。

そうとすると、「前記キヤビネツトが前記円形支持トラツク上に支持された棚構造回転体の重量によつて安定化されるフアイル装置である」ことは棚構造回転体をその幅と略等しい直径の支持トラツク手段により支持する構成を採用した本願発明(1)についていうことはできても、回転体をその幅より小なる直径の支持手段により支持する引用例のものについていうことはできないといわなければならず、審決が右の点で引用例のものが本願発明(1)と一致すると認定した点は、原告主張のとおり、誤りといわなければならない。しかし、前叙のとおり、本願発明(1)と引用例のものとの構成上の相違は相違点<1>に帰着するものであるから、審決が両者の相違点を審決の理由の要点3に示す相違点にあると認定し、この相違点について進歩性の有無を検討したことは結局のところ正当であり、右認定の誤りは審決の結論に影響を与えるものでないことが明らかである。

また、原告は、引用例には回転体によつてキヤビネツトを安定に支持するという本願発明の技術思想は全く示されていないのに審決はこの点を看過した旨主張する。そして、引用例に右の技術思想が明示されていないことは前掲甲第四号証により明らかである。しかし、前記のとおり、回転体によつてキヤビネツトを安定に支持するという技術思想を具体化した構成が回転体をその幅と略等しい直径の円形の支持トラツク手段によつて支持することであり、審決はこの点を引用例のものとの構成上の相違点として把握しているのであるから、この構成上の相違点として具現されている技術思想の相違は当然に把握されていたというべきであり、審決に原告の主張する右の看過はないものといわなければならない。原告の取消事由(1)の主張はいずれも採用できない。

2 取消事由(2)について

右に述べたとおり、本願発明(1)と引用例の回転式保管庫との構成上の相違は、結局、前叙の相違点<1>にあるものというべきである。

ところで、棚構造回転体をその幅と略等しい直径を有する円形の支持手段で支持すれば、より小なる直径の支持手段で支持するよりも安定した状態で支持できることは、原告も認めるところの「一般に支持手段は被支持体の底面の幅より狭いものを用いるよりも底面の幅に略等しいものを用いてその上に被支持体を重ね合せて載置すると被支持体を安定な状態で支持体上に保持できる」という審決認定の技術常識に照らし、明らかであるといわなければならない。また、前掲乙第一号証の二によれば、回転体をその幅と略等しい直径を有するスラスト玉軸受により支持することは本願の優先権の基礎となる最初の出願の日前周知の技術であつたことが認められる。そうとすれば、引用例の開示するところと右の技術常識に基づき周知のスラスト玉軸受の技術を用いて、棚構造回転体をその幅と略等しい直径の円形の支持トラツク手段によつて支持する本願発明の構成に想到することは当業者にとつて容易になしうる程度のことと認めるのが相当である。

原告は、審決認定の右技術常識を本願発明の属する回転式フアイル装置に適用することは容易でない旨主張するが、右の技術常識が被告主張のとおり誰もが日常的に理解している程度の経験則であることは明らかであるから、これを回転式フアイル装置に適用することに格別の困難性はないと認められる。これを容易でないとする特段の事情は、原告主張によつても明らかでなく、本件証拠上も認めることができない。その他原告の取消事由(2)の主張は、前示の認定に照らしいずれも採用できない。

3 取消事由(3)について

前掲甲第三号証によれば、本願明細書の発明の詳細な説明の項は、回転体を筐体内に比較的径の小さいボールベアリングによつて上下支持する構造を採つている引用例の回転式保管庫について言及し、この保管庫にあつては、収納物が偏在して収納される場合があり、この場合、回転体全体としての重心が回転体の回転軸から外れ、上下のベアリングには垂直方向の力のみならず横方向の力がモーメントとして加わり、この横方向の力によりベアリングあるいは筐体が変形してしまうという事態が生ずるおそれがあることをその欠点として挙げ、これに対する本願発明の特徴とする構成と効果につき、「本発明のフアイル装置によれば、棚構造回転体をその幅と等しい直径の円形の支持トラツク手段で支持しているので、この棚構造回転体を安定した状態で支持することができ、かつこの安定した棚構造回転体によつてベアリング手段を介してキヤビネツトを支持し、このキヤビネツトを安定化させている。従つて、本発明のフアイル装置においては、棚構造回転体からキヤビネツトに該キヤビネツトを変形させるような力が加わることがなく、かくしてキヤビネツトは剛性の高い堅固な構造のものである必要がない。従つて、本発明のフアイル装置は、フアイル装置全体、特にキヤビネツトを工場等において溶接等によつて予め組み立てることなく、分解した状態で保管、運搬し、顧客において簡便に組み立てるタイプのものとすることができ、経済的である。」(同号証八頁四ないし一九行)と説明していることが認められる。右の説明によれば、本願発明(1)の効果は、支持手段の幅を大きくし被支持体すなわち回転体の幅と略等しい大きさとすれば、回転体の重心はどのような荷重条件の下でも支持手段の内側にあり、横方向の力が加わることがなく、これによつて回転体の安定性が増加するという前記審決認定の技術常識から当然予測できる効果そのものであることが明らかである。成立に争いのない甲第五号証により認められる対比試験の結果も右の効果を示すものにすぎず、これをもつて、予測が困難な顕著な効果と認めることはできない。その他本件全証拠によつても、本願発明(1)の構成により予測困難な顕著な効果が生ずることは認められない。

4 以上のとおり、原告主張の審決取消事由はいずれも理由がなく、本願の特許請求の範囲(2)ないし(4)の発明について検討するまでもなく、本願は特許法二九条二項により特許を受けることができないとした審決にこれを取り消すべき違法の点は見当らない。

三 よつて、原告の本訴請求を失当として棄却することとする。

〔編註〕 本件における特許請求の範囲は左のとおりである。

(1) 四角形状のキヤビネツトと、垂直回転軸の周りに回転可能なように前記キヤビネツトに取付けられた正方形状の棚構造回転体と、該棚構造回転体を回転可能に支持する支持手段とを備え、前記キヤビネツトは開放する互いに対向する二つの側面を有し、前記回転可能な棚構造回転体は前記キヤビネツトの二つの開放側面のいずれかを通してその内部が露呈できるような二つの位置および前記二つの開放側面を閉じる二つの位置に回転可能であり、前記支持手段は前記棚構造回転体を回転可能に支持するための円形の支持トラツク手段を形成し、該支持トラツク手段は、前記棚構造回転体の幅に略等しい直径を有し、前記棚構造回転体が、該棚構造回転体の回転設定位置においてキヤビネツトの前記側面に比較的接近して位置付けられる部分を有しており、前記キヤビネツトは、頂面と、該頂面と前記棚構造回転体との間に回転可能な係合部を形成するベアリング手段を有しており、これによつて前記キヤビネツトが前記円形支持トラツク上に支持された棚構造回転体の重量によつて安定化されるとともに前記棚構造回転体の安定化によつても安定化されることを特徴とするフアイル装置。

(2) 前記棚構造回転体が、ロツク部材によつて前記四つの位置のいずれかに停止され、かつそこでロツクされるようになつていることを特徴とする特許請求の範囲第一項記載のフアイル装置。

(3) 前記ロツク部材が、弾性力によつて前記棚構造回転体を回転させないように保持していることを特徴とする特許請求の範囲第二項記載のフアイル装置。

(4) 前記キヤビネツトが複数個整列状態で連結可能になつており、複数個のキヤビネツトは、前記棚構造回転体の前記四つの位置の間の回転時に、該棚構造回転体のコーナーが衝当することなく回転できるようにキヤビネツト間に空間をもつた状態で連結されるようになつていることを特徴とする特許請求の範囲第一項記載のフアイル装置。

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